ワーママが幼稚園に子供を通わせると考えると、
知っておく必要があるのが14時以降の無償で受けられる「幼稚園の預り保育」
国の政策で令和元年10月から
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されたのは有名ですが、
実は、幼稚園の預かり保育も必要な人には無償化がされていたんです!
幼児教育・保育の無償化概要: 子ども・子育て本部 - 内閣府
すごく有難いですね。
幼稚園に通うかもしれないので、一気にホッとしました。
今回は、預かり保育について自分が忘れないためにもまとめてみました。
対象者(保育の必要性について)
無償化の対象となるためには、住んでいる市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
原則、通っている幼稚園を経由しての申請となります。
※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、住んでいる市町村にご確認ください。
宇都宮市の場合は、「保育の必要性の認定」について市のホームページに記載されていますので、詳しくはこちら
www.city.utsunomiya.tochigi.jp
仕事が理由の場合は、やはり「1か月当たり64時間以上労働」を証明する
就労証明書または事業者証明が必要となるようです。
保育園と同じですね。
利用料
幼稚園の利用に加え、月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、小さい方が月額1.13万円まで無償となります。
これで足りるのかな?
ちょっと今後通う園にそれとなく確認してみたいところです。
請求の仕方
注意が必要なのが、「無償」であるのに、一度幼稚園に預かり保育料を支払って、後日宇都宮市に「預かり保育の保育料の償還払い」を請求しなければならないこと!
(え、めんどくさい・・・)
そのための書類や時期も決まっているので、お金を返してもらうためには、しっかり請求しなければならないんです。
- 請求受付期間が年に4回(1月、4月、7月、10月)
- 請求受付期間以外での請求書の提出は受付されない
- 利用のあった月から2年以内であれば請求が可能
- 預かり保育の保育料の償還払いに必要な書類は、通っている園に提出する
- 認可外保育施設等は市へ提出する
- 不備があると受付されない
なかなか注意事項が多いですね。
とは言っても、保育して頂いたうえに預かり保育料を返してもらえるのはとても有難いことですね。
働いている保護者の皆様、一緒にがんばりましょうー!!